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脱退一時金の金額は

・国民年金の脱退一時金

国民年金の脱退一時金の支給額は、国民年金保険料を納めた期間(*1)に応じて決定されます。最後に国民年金保険料を納付した月が 2019 年度(令和元年度)だった場合(*2)の支給額は、以下になります。

(*1) 保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。
(*2) 国民年金の脱退一時金の支給額は、最後に国民年金保険料を納付した年度に応じて変動します。このため、最後に国民年金保険料を納付した月が 2019 年度(令和元年度)以外の方の支給額は、上記表と異なります。

 

・厚生年金の脱退一時金

厚生年金の脱退一時金の支給額は、厚生年金の加入期間及び加入期間中の平均標準報酬月額(*1)に応じて決定されます。最後に厚生年金の資格を喪失した日(退職した日の翌日など)が 2017 年(平成 29 年)10 月以降になる方の場合(*2)は、以下の計算式に基づいて支給額が計算されます。

支給額 = 平均標準報酬月額*1 × 厚生年金加入期間に応じた支給率(※)
※加入期間に応じた支給率

(*1)平均標準報酬月額は、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、被保険者期間の月数で除して得た額となります。
(*2)厚生年金の脱退一時金の金額計算に用いる支給率は、最後に厚生年金の資格を喪失した日が属する時期に応じて変動します。このため、最後に厚生年金の資格を喪失した日が 2017 年(平成 29 年)9月以前になる方の支給率は、上記表と異なります。

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