国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。
社会保障協定は、それを踏まえ、
①「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)
②年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)
ことを目的として締結しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128245.html
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2019年10月1日時点における、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。
日本は23ヶ国と協定を署名済で、うち20ヶ国は発効済みです。
(注)英国、韓国、イタリア(未発効)及び中国との協定については、「保険料の二重負担防止」のみとなります。
協定が発効済の国
ドイツ・英国・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア
署名済未発効の国
イタリア(2009年2月署名)・スウェーデン(2019年4月署名)・フィンランド(2019年9月署名)
また 各国で特有の取扱いがあります。
※以上の国の方が脱退一時金を受け取るとその期間を通算する事ができなくなります。
※あなたの国籍がこのリストに含まれていたとしても脱退一時金を申請することは可能です。