日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
If you do not have Japanese nationality and leave the country due to loss of national pension or welfare pension insurance insured status, you will be requested to make a lump-sum withdrawal within two years from the date you no longer have an address in Japan. can do.
○脱退一時金を請求できるのは
・国民年金保険料を納めた期間(※)が6か月以上ある外国人
・The national pension premium has been paid for 6 months or more.
・厚生年金の加入期間が6か月以上ある外国人
・There is a welfare pension period of 6 months or more
受給資格要件(10年間の年金加入)を満たさずに年金を受け取ることができない方は、国民年金保険料を納めた期間または厚生年金加入期間に応じて、国民年金または厚生年金の脱退一時金の支給をそれぞれ受けることができます。
なお、国民年金または厚生年金の被保険者である場合、日本国内に住所を有している場合、障害年金等の受給権を有したことがある場合、出国後2年を経過している場合等は、脱退一時金を請求することはできません。
(※)保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。
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